2026年4月
「手作りのクッキーをネットで販売したい」というケースが増えています。しかし、食品をネットで販売するには様々なルールがあります。この記事では、必要な許可と食品表示について解説します。
⚠️ 重要:営業許可が必要です
食品を販売するには、原則として都道府県知事の「食品営業許可」が必要です。自宅のキッチンでは許可が下りない場合が多く、許可を取得した施設(保健所の基準を満たした調理場)での製造が必要です。詳細はお住まいの地域の保健所にご確認ください。
ネットショップで食品を販売する場合も、実店舗と同様に食品表示法に基づく表示が必要です。商品に貼るラベル(シール)に以下の情報を記載してください。
メルカリ・minneなどでの食品販売
フリマアプリやハンドメイドサイトでも、食品を販売する場合は同様に営業許可と食品表示が必要です。各プラットフォームの規約も確認してください。
「非営利」「趣味の範囲」であっても、繰り返し販売する場合は営業とみなされる可能性があります。
保健所に相談
営業許可の取得条件(施設基準)を確認
製造施設の整備
保健所の基準を満たした調理場を用意
食品営業許可の取得
保健所に申請して許可を取得
食品表示の準備
ラベルのデザインと内容を作成
ネットショップの開設
Shopify・BASE・minne等のプラットフォームに出店
FoodLabel Proでラベル作成を効率化
商品数が増えてもFoodLabel Proならレシピを登録するだけで食品表示ラベルを自動生成。ネット販売の商品ラベルも素早く作成できます。
参考:消費者庁「食品表示基準について」、厚生労働省「食品衛生法」
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。営業許可等の詳細はお住まいの地域の保健所にご確認ください。